日本の金融庁は、日本で仮想通貨が決算手段として法律化されて以降、初めて忠告を出す予定であることを明らかにしました。
ある海外のICO業者は、無登録で日本の投資家に営業活動を行っており、何度も忠告を受けるものの運営を止めていない状況となっています。
以下で、詳細をわかりやすく解説していきます。
金融庁の警告
日本金融庁(FSA)は、日本国内にて無登録で営業活動を続けるICO事業に対し、忠告を出す予定であることを日経新聞が報じました。
さらにThe news outlet通信は、以下のように詳細を述べています。
「今回の忠告は、マカオを拠点とするブロックチェーンラボラトリーに対し出されます。金融庁は同社の活動によって、投資家が損害を被る可能性があるとこから今回の決定に至りました。金融庁は警視庁および消費者庁と連結し、同社が今回の警告に対し順守しない場合は『刑事告発』することになります。」
マカオの本社では、「ブロックチェーンラボラトリーは、仮想通貨を使って資金調達をするICO代理業として運営を行っています。」と通信社が伝えています。同社の活動は、仮想通貨およびICOコンサルティングサービス、そして投資家を勧誘するセミナーの開催などを行っています。
金融庁は同社に対し、日本での営業を停止するよう忠告したことを同通信社が述べました。金融庁職員によると、金融庁は同社に対し直接的に忠告し、金融庁のホームページでも社名を公開しています。順守しない場合は、刑事告発が余儀なくされます。
日本で営業活動をするには登録が必要
2017年4月に改正資金決済法が施行されて以降、日本では仮想通貨が決算手段として認められるようになりました。同法律は、仮想通貨取引所に金融庁への登録を義務づけています。「登録業者および登録申請中となっている取引所のみ日本国内での営業が認められる」と日経新聞は強調しています。
ブロックチェーンラボラトリーに対する忠告は、改正資金決済法に基づく初の忠告となります。
the news outlet通信は、以下のように説明しています。
「この動きは、国内の無登録で行われている営業活動に関する調査の一貫です。改正資金決済法は、無登録取引所が国内での運営および営業活動を行うことを禁止しています。」
2018年2月現在、日本で運営を行うために登録をしている取引所は、1月に580億円の損失の被害に遭ったCoincheck を含む16社となります。
Bitflyer のCEOであるMidori Kanemitsu 氏は、news.Bitcoin.comとのインタビューで下記のように述べています。
「金融庁に登録されている安全性の高い取引所を利用する必要性をわかってもらえたでしょう。」
*許可の下、翻訳記事は作成されています。
以下、参照元サイトです(英語原文)。
【Bitcoin.com】Japan Cracks Down on Foreign ICO Agency Operating Without License
投稿 日本が無登録でありながら運営を続けるICO業者を規制 は COINNEWS に最初に表示されました。